新型コロナウイルスに伴う、令和2年度スポーツ事業について
1)スポーツ教室
4月7日に緊急事態宣言が発令され、それに伴い新型コロナウイルス感染拡大防止のため、公共施設の利用休止措置を
5月6日まで延長となりましたが、草加市対策本部が現状の感染状況等を踏まえ、4月23日付で5月31日までの
公共施設利用休止延長を決定しました。
そのため、令和2年4月〜7月に開催を予定していたすべての教室が中止となります。
ご迷惑をお掛けいたしますがご了承ください。
2)キッズクラブ
緊急事態宣言による措置として5月31日まで公共施設が利用中止となっていますが、利用休止期間が延長された場合は
事業を開始できませんので、参加者の皆様にその都度通知させていただきます。
3)フィットネスクラブ
現在、緊急事態宣言による措置として、5月31日まで公共施設が利用休止となっているため、利用休止が解除されるまで
事業の開催を延期します。
参加者の皆様には利用休止期間が再度継続された場合、その都度通知させていただきます。
4)その他、屋内で実施予定の事業
現在、緊急事態宣言による措置として、5月31日まで公共施設が利用休止となっているため、利用休止が解除されるまで
事業の開催を延期します。
参加者の皆様には利用休止期間が再度継続された場合、その都度通知させていただきます。
5)JOGS・ウォーキングクラブ・ツールドそうか等の屋外事業
現在、緊急事態宣言による措置として、5月31日まで公共施設が利用休止となっているため、利用休止が解除されるまで
事業の開催を延期します。
参加者の皆様には利用休止期間が再度継続された場合、その都度通知させていただきます。
6)加盟団体が実施する大会・イベント等の事業
現在、緊急事態宣言による措置として、5月31日まで公共施設が利用休止となっているため、利用休止が解除されるまで
事業の開催を中止または延期しています。